
2026年8月1日から、特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設やショートステイを利用している方の一部について、食費と居住費(部屋代)の自己負担が引き上げられます。
対象になるのは利用者全員ではありません。第3段階①の方は食費の負担限度額が30日利用で約900円、第3段階②の方は、対象となる居室を30日利用した場合、食費と居住費を合わせて最大約4,800円上がる計算です。ただし、実際の請求額は施設との契約や利用日数によって異なります。
この記事では、「うちの親は対象なの?」「いくら上がるの?」「何か手続きは必要?」という疑問に、Q&A形式でひとつずつお答えします。負担限度額認定証をお持ちのご家庭は、8月の更新手続きとあわせてご確認ください。
Q1. そもそも、何が変わったのですか?
介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用したりすると、介護サービス費とは別に、食費と居住費(部屋代)がかかります。この食費・居住費は原則として自己負担ですが、住民税非課税世帯などの所得の低い方には、負担を軽くする仕組みがあります。これが補足給付(特定入所者介護サービス費)です。
仕組みはシンプルです。標準的な費用の額(基準費用額)と、その方が実際に払う上限額(負担限度額)の差額を、介護保険が施設に支払ってくれます。この「上限額」が、2026年8月1日から見直されました。
2026年8月1日からの3つの変更点
- 食費の負担限度額が上がる:第3段階①・②の方が対象で、1日あたり30〜60円の引き上げ。あわせて食費の基準費用額も1日1,445円から1,545円になります。
- 居住費の負担限度額が上がる:一部の居室を除き、1日あたり100円の引き上げ。対象は第3段階②の方です。
- 所得の区分の境目が変わる:段階を分ける基準額が、年80.9万円から82.65万円に見直されます。
根拠になっているのは、令和8年厚生労働省告示第88号と、厚生労働省が2026年5月29日に出した「介護保険最新情報Vol.1506」です。厚生労働省は、利用者やご家族への説明に使えるリーフレットもあわせて公表しています。
Q2. うちの親は対象になりますか?

まず、今回の改定が関係するのは次のサービスです。
対象になるサービス
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所生活介護など)
そのうえで、対象かどうかを見分ける一番の手がかりは、「介護保険負担限度額認定証」を持っているかどうかです。この認定証には利用者負担段階が書かれていて、今回引き上げの対象になるのは第3段階①・②の方だけです。
| 段階 | 主な対象者(2026年8月〜) | 今回の影響 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者:預貯金要件なし 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者:単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 |
据え置き |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入+合計所得が82.65万円以下 | 据え置き |
| 第3段階① | 同じく非課税世帯で、年金収入+合計所得が82.65万円超〜120万円以下 | 食費が上がる |
| 第3段階② | 同じく非課税世帯で、年金収入+合計所得が120万円超 | 食費と居住費が上がる |
| 第4段階 | 世帯に住民税の課税者がいる方など | もともと補足給付の対象外 |
生活保護受給者を除き、預貯金などの資産要件もあります。老齢福祉年金受給者に該当する第1段階は単身1,000万円以下、第2段階は650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万円以下です。配偶者がいる場合の基準は、それぞれ2,000万円、1,650万円、1,550万円、1,500万円以下です。
⚠ ここが大切:まず認定証の「段階」を見てください
お手元の負担限度額認定証に「第3段階①」または「第3段階②」と書かれていれば、今回の引き上げの対象です。「第1段階」「第2段階」の食費・居住費の負担限度額は、今回の制度改定では据え置きです。ただし、施設独自の料金改定が行われる場合は、実際の請求額が変わる可能性があります。
Q3. いくら上がりますか?
まず食費です。金額はいずれも1日あたりの上限額で、実際の月額は利用した日数分になります。
| 食費(施設入所) | 7月まで | 8月から |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円(据え置き) |
| 第2段階 | 390円 | 390円(据え置き) |
| 第3段階① | 650円 | 680円(+30円) |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円(+60円) |
| 基準費用額(標準的な額) | 1,445円 | 1,545円(+100円) |
ショートステイの場合は金額が別に設定されていて、第3段階①は1,000円から1,030円へ、第3段階②は1,300円から1,360円へと、こちらも30〜60円の引き上げになります。第1段階(300円)と第2段階(600円)は据え置きです。
次に居住費です。上がるのは第3段階②の方だけで、第1段階から第3段階①までは据え置きです。
| 居住費(第3段階②の場合) | 7月まで | 8月から |
|---|---|---|
| 多床室(特養など) | 430円 | 530円 |
| 多床室(老健・介護医療院/室料を徴収する場合) | 430円 | 530円 |
| 多床室(老健・介護医療院など/室料を徴収しない場合) | 430円 | 430円(据え置き) |
| 従来型個室(特養など) | 880円 | 980円 |
| 従来型個室(老健・介護医療院など) | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 1,370円 | 1,470円 |
※表中の「室料を徴収する場合」の多床室とは、「その他型」または「療養型」の介護老人保健施設、あるいは「Ⅱ型」の介護医療院の多床室で、療養室の床面積が1人あたり8平方メートル以上のものが対象です。ご自身の部屋がどれに当たるかは、施設にご確認ください。
1か月にすると、いくら増えるのか
30日分で計算すると、次のようなイメージになります。
月額の増え方(30日で計算した目安)
- 第3段階②・特養のユニット型個室:食費が約1,800円増+居住費が約3,000円増=合計で月4,800円ほど
- 第3段階②・特養の多床室:食費が約1,800円増+居住費が約3,000円増=同じく月4,800円ほど
- 第3段階①:食費のみ約900円増(居住費は据え置き)
- 第1・第2段階:変わりません
実際の請求額は、居室のタイプ、施設の種類、その月の入所日数、そして施設との契約内容によって変わります。正確な金額は、施設の請求担当や相談員に確認するのが確実です。
Q4. 何か手続きは必要ですか?
制度改定そのものについて、利用者やご家族が特別な変更手続きを行う必要はありません。2026年8月利用分から新しい負担限度額が適用されます。ただし、実際の請求額が上がるか、またいくら上がるかは、施設との契約内容や現在の設定額によって異なります。施設から届く案内や料金表をご確認ください。
ただし、負担限度額認定証の更新手続きは別です。この認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新の申請が必要です。自動では更新されません。
更新の案内は、多くの市区町村で6月から7月ごろに郵送で届きます。発送時期や提出期限は自治体によって異なるため、届いた案内の記載をご確認ください。まだ提出していない方は、できるだけ早く手続きを進めてください。
⚠ ここが大切:更新が遅れると8月分が全額自己負担になることがあります
認定は原則として「申請した月の1日から」の適用で、前の月にさかのぼりません。つまり9月に申請すると、8月分の食費・居住費は軽減が受けられず、全額の負担になるおそれがあります。8月からの認定を受けたい方は、8月中に申請を済ませてください(期限や取り扱いは市区町村によって異なるため、必ずお住まいの窓口でご確認ください)。
Q5. 反対に、負担が軽くなる人もいるのですか?
はい、その可能性があります。今回、段階を分ける所得の基準額が、年80.9万円から82.65万円へ引き上げられました。これは令和7年度の年金額の改定を踏まえた見直しです。
境目の金額が上がるため、収入が同じでもこれまで第3段階①だった方が第2段階に移る可能性があります。8月からの食費の上限は第2段階が1日390円、第3段階①が1日680円ですから、段階が変われば1日290円、30日でおよそ8,700円の差になります。ただし段階の判定には預貯金などの要件も含まれるため、最終的な判定は市区町村が行います。
親の年金収入が80万円台前半という方は、更新後に届く認定証の段階が変わっていないか、ぜひ確認してみてください。
Q6. 有料老人ホームやサ高住に入っている場合は?
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームは、補足給付そのものの対象施設ではありません。これらの施設の食費や部屋代は、施設と入居者の契約で決まる仕組みなので、今回の改定が直接そのまま反映されるわけではありません。
ただし、こうした住まいで暮らしながらショートステイを利用している場合は、そのショートステイの食費・居住費が今回の改定の対象になります。また、施設側が物価上昇を理由に費用を見直すことは別途ありえます。値上げの案内が届いたときは、それが今回の制度改定によるものなのか、施設独自の見直しなのかを確認すると、話が整理しやすくなります。
Q7. 負担が重いと感じたら、どこに相談すればいいですか?
月に5,000円弱の増加でも、年金だけで暮らす世帯にとっては小さくない金額です。抱え込まずに、まず相談してみてください。
相談できる先と、確認しておきたい制度
- 施設の生活相談員・支援相談員:請求内容の内訳と、次月からいくらになるのかを具体的に確認できます。
- 担当のケアマネジャー:サービスの組み立て方を含めて、費用全体を見直せます。
- 市区町村の介護保険担当課:段階の判定や認定証の申請の窓口です。
- 高額介護サービス費:1か月の介護サービス費の自己負担が上限を超えたときに、超えた分が戻る制度です。この制度でも、所得区分を分ける基準額が2026年8月1日から80.9万円から82.65万円に引き上げられ、8月以降のサービス利用分に適用されます。
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:一定の条件を満たす方の負担を軽くする仕組みで、今回の食費・居住費も対象になる場合があります。ただしこの事業を実施していない法人もあるため、施設と市区町村にご確認ください。
まとめ
この記事のまとめ
- 2026年8月1日から、特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費の負担限度額が引き上げられました。
- 対象は第3段階①・②の方。今回の制度改定による負担限度額は、第1・第2段階では据え置きです。 まず認定証の段階をご確認ください。
- 食費は1日30〜60円、居住費は一部を除き1日100円の引き上げ。第3段階②の方が30日利用した場合、月4,800円ほどの増加が目安です。
- 所得の基準額が80.9万円から82.65万円になったことで、負担が軽くなる方もいます。
- 負担限度額認定証は毎年8月更新。申請が9月になると8月分の軽減が受けられないおそれがあります。
「請求が上がった理由が分からない」という不安は、仕組みが分かるとかなり小さくなります。まずは認定証の段階を確認して、更新の手続きが済んでいるかどうかだけでも見てみてください。
📋 参考・参照情報
- 【厚生労働省】 介護保険最新情報Vol.1506「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」(改定後の金額表・利用者負担段階・周知リーフレット)
- 【厚生労働省】 介護保険最新情報Vol.1280「令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について」(改定前の金額表)
- 【厚生労働省】 介護保険最新情報Vol.1516「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(高額介護サービス費の所得区分の基準額の見直し)
- 【厚生労働省】 介護保険最新情報 掲載ページ
- 【札幌市】 介護サービス利用者負担額の軽減制度(第2段階の所得基準の変更について)
- 【小美玉市】 令和8年8月からの介護保険制度の見直しについて(負担限度額)
- 【松江市】 負担限度額認定について(対象外となる施設・認定証の有効期間)
- 【北九州市】 食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)
- 【松戸市】 介護保険負担限度額認定について(対象サービスと所得基準の変更)
- 【市川市】 介護保険負担限度額認定について(有効期限と適用開始時期)
- 【厚木市】 【更新申請者用】介護保険負担限度額認定申請について(申請が遅れた場合の取り扱い)
- 【神戸市】 負担限度額認定証の申請(有効期間・更新案内の時期)
※掲載情報は執筆時点のものです。制度・数値は改定される場合がありますので、最新情報は各機関の公式サイトをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報をもとに、厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」(令和8年5月29日)および令和8年厚生労働省告示第88号を確認して作成しています。制度は今後変わる可能性があります。金額は1日あたりの上限額で、実際の負担額は利用者負担段階・居室区分・施設の種類・利用日数・施設との契約内容によって異なります。具体的な手続きやご家庭の状況については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、担当のケアマネジャー、施設の相談員にご確認ください。