介護施設から届いた毎月の請求書をふと見て、「あれ、前より少し増えている…?」と感じたことはありませんか。
実は、2026年8月1日から、特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設を利用する一部の方の食費・居住費が値上げされます。すでに国(厚生労働省)の告示も出ており、これは「これから検討」ではなく、実施が決まっている変更です。
とはいえ、「うちの親は対象になるの?」「いくらくらい増えるの?」「何か手を打てることはないの?」というところが、いちばん気になりますよね。この記事では、どなたが対象で、ひと月あたりどのくらいの負担増になるのか、そして家族が今できる備えまで、できるだけやさしく整理してお伝えします。
2026年8月、介護施設の食費・居住費が上がります
今回の見直しは、2026年8月1日から実施されます。対象となるのは、次のような施設を利用している方の「食費」と「居住費(ショートステイの場合は滞在費)」です。
対象になる施設
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- ショートステイ(短期入所)
ここで大切なのは、全員の負担が一律に上がるわけではないということです。値上げの対象は、所得や年金収入などで決まる「段階」のうち、一定の条件にあてはまる方に限られます。次の章で、その仕組みをやさしく見ていきましょう。
そもそも「補足給付」って?なぜ今、値上げなの?
介護施設に入ると、介護サービス費(1〜3割の自己負担)のほかに、毎日の「食費」と「居住費(部屋代)」がかかります。この食費・居住費について、収入や資産が少ない方の負担を軽くする仕組みが「補足給付(正式には特定入所者介護サービス費)」です。
補足給付では、所得などに応じて利用者を第1段階〜第3段階に分け、それぞれに「ここまでしか払わなくてよい」という上限(負担限度額)を設けています。上限を超えた分は介護保険がカバーしてくれる、という考え方です。
なぜ2026年8月に値上げ?
背景にあるのは、食材費や光熱費などの物価上昇と、在宅で暮らす方との公平性です。施設の食事や部屋にかかる「平均的な費用(基準費用額)」が実際の物価に追いついておらず、これを見直すのに合わせて、一定の所得がある層には所得に応じた負担をお願いする、という整理になっています。制度を長く続けていくための調整、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
うちの親は対象?ひと月いくら増える?

今回値上げの対象になるのは、世帯全員が住民税非課税で、一定の年金収入などがある「第3段階」の方です。第3段階はさらに①と②に分かれ、増える金額が異なります。目安は次のとおりです。
いくら増える?(2026年8月から・目安)
- 第3段階①(年金収入などが年82.65万円超〜120万円以下)
食費が1日あたり約30円アップ(30日でおよそ1000円弱の増)。居住費は据え置き。 - 第3段階②(年金収入などが年120万円超)
食費が1日約60円+居住費が1日約100円アップ。合わせて1日約160円、30日でおよそ4800円の増。 - 第1段階・第2段階、第3段階①の居住費は、今回は対象外(据え置き)。
あわせて、段階を判定する所得の基準も一部見直されます。たとえば第2段階の基準は、年80.9万円から82.65万円へと改められる予定です。基準が変わることで、ご家族の段階の区分が今までと変わる場合もあります。
「自分の親はどの段階だろう?」と迷ったら、施設の請求書や、お持ちの介護保険負担限度額認定証に書かれている段階を確認するのがいちばん確実です。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の介護保険窓口に確認してください。
家族が今できる3つの備え
負担が増えると聞くと身構えてしまいますが、家族の側でできる備えもあります。まずは次の3つから確認してみてください。
① 親の「段階」と、認定証の有無を確認する
そもそも食費・居住費の軽減(補足給付)を受けるには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。これは自動では始まらず、申請して初めて適用される仕組みです。すでにお持ちの場合は、認定証に記載された段階を確認しておきましょう。まだ申請していない場合は、条件にあてはまるかどうかを次の章で確認してください。
② 対象になりそうなら、早めに申請する
「世帯全員が住民税非課税」「年金収入や預貯金が一定額以下」といった条件にあてはまりそうなら、市区町村の介護保険窓口で申請できます。申請には通帳の写し(預貯金額の確認)などが求められることが多く、自治体によって必要書類が異なります。残高証明の取り寄せに時間がかかることもあるので、早めに準備するのがおすすめです。
⚠ ここが大切:認定証は「さかのぼり」できません
負担限度額認定証は、原則として申請した月の初日からの適用です。過去にさかのぼって軽減してもらうことは、原則できません。「対象だったのに、申請が遅れて数か月分まるごと損をした」という事態を避けるためにも、思い当たったらできるだけ早く動くことが大切です。また、認定は毎年更新が必要です。更新の通知が届いたら、忘れずに手続きしましょう。
③ 迷ったら、ケアマネジャーや自治体に相談する
「うちは対象になるの?」「いくら変わるの?」と判断に迷うときは、担当のケアマネジャーや、お住まいの市区町村の介護保険窓口に相談するのがいちばんの近道です。施設の相談員も、料金の見通しについて説明してくれます。一人で抱え込まず、まわりの専門家を頼ってください。
この記事のまとめ
- 2026年8月1日から、特養・老健などの食費・居住費が一部の方を対象に値上げされる。
- 対象は住民税非課税で一定の年金収入がある「第3段階」の方。第3段階②では月およそ4800円の負担増が目安。
- 食費・居住費の軽減(補足給付)を受けるには「負担限度額認定証」の申請が必要。自動では始まらない。
- 認定証はさかのぼれないので、対象になりそうなら早めに申請を。迷ったらケアマネや自治体へ。
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。金額や対象の区分は概算・目安であり、実際の負担額は施設の契約内容や利用日数などによって変わります。制度は今後変わる可能性もあります。具体的な手続きやご家庭の状況については、お住まいの自治体の介護保険窓口や担当のケアマネジャーにご確認ください。
📋 参考・参照情報
- 【厚生労働省】 介護保険最新情報Vol.1481(令和8年厚生労働省告示第88号・補足給付の見直し/令和8年8月1日施行)
- 【小松島市】 介護保険負担限度額認定申請書について(令和8年8月の基準額・食費・居住費の見直しの周知)
- 【大阪市】 介護保険負担限度額認定申請書(認定証は申請月の初日から効力を有する旨の案内)
- 【神戸市】 負担限度額認定証の申請(毎年更新が必要・有効期間の案内)
- 【横浜市】 介護保険制度における負担限度額認定証とは(利用者負担段階の所得・資産要件)
※掲載情報は執筆時点のものです。制度・数値は改定される場合がありますので、最新情報は各機関の公式サイトをご確認ください。
