介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために|相談先と注意点を解説

「親の介護が始まりそうだけど、何を準備すればいいのかわからない」

 

「車いすや介護用ベッドは、介護保険で借りられるの?」

 

「福祉用具は買うもの?それともレンタルするもの?」

 

退院が決まった、家の中でつまずきやすくなった、トイレや玄関の移動が不安になってきた。そんな時に頼りになる制度のひとつが、介護保険の福祉用具レンタルです。

 

ただし、介護保険で利用できる福祉用具や自己負担額は、要介護度、身体状況、ケアプラン、市区町村の判断等によって異なります。介護認定を受けていれば、すべての福祉用具を自由に借りられるわけではありません。

 

今回は介護保険初心者の方や、ご家族の介護をしている方に向けて、介護保険の福祉用具レンタルについて、2026年5月時点で確認できる厚生労働省などの公的情報をもとに整理します。

 

介護保険の福祉用具や住宅改修の基本は、厚生労働省「福祉用具・住宅改修」で確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために


目次

  1. まず結論から
  2. 福祉用具レンタルは、まず誰に相談すればいい?
  3. 介護保険で利用できる福祉用具まわりの支援
  4. 介護保険の福祉用具レンタルの対象は「居宅」で生活する方
  5. 福祉用具レンタルの費用は、介護保険の給付対象なら1割・2割・3割負担
  6. 介護保険の福祉用具は、貸与と販売を使い分ける
  7. 2024年4月から一部の福祉用具は貸与と販売を選べる
  8. 要介護度によって注意が必要な福祉用具
  9. 福祉用具レンタルは、借りた後の見直しも大切
  10. 福祉用具レンタルを上手に使うコツ
  11. 住宅改修は「工事前の相談」が基本
  12. まとめ

まず結論から

 

介護保険の福祉用具レンタルは、必要そうなものを自己判断で決めるのではなく、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談し、本人の身体状況や住まいに合わせて選ぶことが大切です。

 

厚生労働省では、福祉用具について、利用者が居宅で自立した日常生活を営めるよう助けるものとしています。つまり、福祉用具は「便利そうだから使うもの」ではなく、「その人の生活を安全に、できるだけ自立して続けるために使うもの」です。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

たとえば、退院直後はベッドから起き上がるのが大変でも、生活に慣れてくると状態が変わることがあります。反対に、今は歩けていても今後の体調変化によって別のサポートが必要になることもあります。

 

だからこそ、介護保険の福祉用具レンタルは一度借りたら終わりではありません。本人の状態や住まいに合っているかを確認しながら、必要に応じて見直していくことが大切です。


福祉用具レンタルは、まず誰に相談すればいい?

 

「福祉用具レンタルが必要かもしれない」と思ったら、すでにケアマネジャーがいる方はまずケアマネジャーに相談してください。

 

厚生労働省では、福祉用具貸与を希望する場合、担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談して、貸与する用具を決める流れを示しています。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

まだ介護認定を受けていない方やケアマネジャーが決まっていない方は、お住まいの市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談してください。

 

地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。厚生労働省の「地域包括ケアシステム」ページでも、地域包括支援センターは高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行う機関として説明されています。

厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

 

特に退院前後は、家に戻ってから「玄関の段差が怖い」「ベッドから起き上がれない」「トイレまでの移動が不安」と気づくことがあります。できれば退院前から相談しておくと、家に戻った後の不安を減らしやすくなります。

 

なお、福祉用具の提案内容や対応は事業所によって異なる場合があります。疑問がある場合は、ケアマネジャーに相談したり、必要に応じて複数の専門職の意見を聞いたりすることも大切です。

介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために


介護保険で利用できる福祉用具まわりの支援

 

介護保険を使った福祉用具まわりの支援は、大きく分けると次の3つです。

・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修

福祉用具貸与はいわゆる福祉用具レンタルです。厚生労働省のページでは、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などが対象種目として示されています。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

特定福祉用具販売は、購入の対象となる福祉用具です。対象種目には、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などがあります。

 

また、2024年4月1日から一部の福祉用具について、貸与と販売を選べる仕組みが導入されています。対象は、厚生労働省の表記では「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」です。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどが対象です。

 

住宅改修の種類や手続きの流れは、厚生労働省「介護保険における住宅改修」で確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf


介護保険の福祉用具レンタルの対象は「居宅」で生活する方

 

介護保険の福祉用具レンタルは、基本的に「居宅」で生活する方の自立した日常生活を助けるためのサービスです。ここでいう「居宅」には、自宅のほか、条件によってはサービス付き高齢者向け住宅等が含まれる場合があります。

 

一方で、病院や介護保険施設に入院・入所している場合に、介護保険の福祉用具貸与をそのまま利用できるとは限りません。

 

また、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどに住んでいる場合も、介護保険の福祉用具貸与を利用できるかどうかは、契約内容や利用している介護サービスによって確認が必要です。

 

特に、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設かどうかなど、施設のサービス形態によって扱いが異なる場合があります。

 

利用を検討する場合は、必ずケアマネジャーまたは市区町村へ確認してください。

 

「介護認定があるから、どこでも同じように使える」と考えると、思わぬ行き違いにつながることがあります。場所やサービスの種類によって扱いが変わるため、事前確認が大切です。


福祉用具レンタルの費用は、介護保険の給付対象なら1割・2割・3割負担

 

介護保険の給付対象となるサービスについては、利用者負担は原則1割です。一定以上の所得がある方は、2割または3割負担になります。

 

また、居宅サービスには要介護度ごとに支給限度額があります。限度額の範囲を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担です。費用の基本的な考え方は、厚生労働省が運営する介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」で確認できます。

介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

 

福祉用具レンタルも、居宅サービスの支給限度額の管理対象です。つまり、デイサービスや訪問介護などを利用している方は、それらのサービスと同じ利用枠の中で福祉用具レンタルを考える必要があります。

 

そのため、すでに介護保険サービスを利用している方は、「福祉用具レンタルを追加すると支給限度額に影響するか」をケアマネジャーに確認してもらうと安心です。

 

なお、具体的なレンタル料は、商品、地域、事業所、負担割合によって異なります。厚生労働省では、福祉用具の商品ごとの全国平均貸与価格や貸与価格の上限を公表しています。制度改定や価格見直しは定期的に更新されるため、最新情報は厚生労働省の公表資料をご確認ください。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために


介護保険の福祉用具は、貸与と販売を使い分ける

 

福祉用具は、身体の状態や生活環境に合わせて調整するものです。最初は合っていたものが、時間の経過とともに合わなくなることもあります。

 

たとえば、退院直後は起き上がりが難しくても、リハビリや生活への慣れによって動きが安定することがあります。反対に病状の変化によって、より手厚い支援が必要になることもあります。

 

そのため、車いすや介護用ベッドなどは、介護保険の福祉用具貸与として利用する仕組みが用意されています。ただし、介護用ベッドであれば何でも介護保険の対象になるわけではなく、介護保険制度上の「特殊寝台」に該当するものが対象になります。

 

一方で腰掛便座や入浴補助用具など、衛生面や心理面から貸与になじみにくいものは特定福祉用具販売の対象に含まれます。

 

レンタルと購入は「どちらが得か」だけで判断するものではありません。身体状態の変化、衛生面、安全に使い続けられるかを含めて考えることが大切です。


2024年4月から一部の福祉用具は貸与と販売を選べるようになっています

 

2024年4月1日から一部の福祉用具について、貸与と販売を選べる仕組みが導入されています。

 

対象は、厚生労働省の表記では「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」です。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

利用者が選択する際は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が貸与と販売それぞれのメリット・デメリットを説明し、必要な情報を提供することとされています。

 

ここで大切なのは「選べるから購入がよい」と単純に考えないことです。

 

長く使う見込みがあるのか、身体の状態が変わる可能性があるのか、住まいに合っているのか。こうした点を確認しながら、本人と家族にとって無理のない方法を選びましょう。


要介護度によって注意が必要な福祉用具があります

 

ここは、誤解が起きやすい大切なポイントです。

 

要支援1・2、要介護1の方は、福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目について、原則として介護保険給付の対象外です。

 

具体的には、車いす車いす付属品特殊寝台特殊寝台付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト自動排泄処理装置などが該当します。

 

また、自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸引するものを除くものは、要介護2・要介護3の方も原則給付対象外です。

 

これらは、厚生労働省「福祉用具・住宅改修」および「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」で確認できます。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf

 

ただし、「要支援や要介護1だから絶対に使えない」という意味ではありません。

 

軽度者であっても、厚生労働大臣が定める状態に該当する場合は例外的に給付対象となることがあります。ただし、希望すれば必ず認められるものではありません。

 

例外給付は、要介護認定の基本調査結果等に基づく判断がある場合、または市町村が医師の所見やケアマネジメントの判断等を書面等で確認し、必要性を判断した場合に限られます。医師の所見があっても自動的に認められるわけではなく、市町村確認を含む所定の手続きが必要です。

 

実際の運用や必要書類、確認方法は市区町村によって異なる場合があります。起き上がりが難しい、寝返りが困難、日によって身体状態が大きく変わるなど、生活上の困りごとがある場合は、自己判断で諦めず、ケアマネジャーに具体的に伝えてください

介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために


福祉用具レンタルは、借りた後の見直しも大切です

 

福祉用具レンタルは、借りたら終わりではありません。

 

厚生労働省では、福祉用具専門相談員について、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選定し、使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職と説明しています。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

 

また、2024年度介護報酬改定では、貸与・販売の選択制対象となる一部福祉用具について、利用開始後6か月以内に少なくとも1回モニタリングを行うこととされています。

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

 

使ってみて「高さが合わない」「本人が怖がって使えていない」「家の中で動線の邪魔になっている」と感じたら、我慢せずに相談してください。

 

福祉用具は、本人の身体状況や住まいに合っていて、安心して使えることが大切です。


福祉用具レンタルを上手に使うコツ

 

福祉用具レンタルを上手に使うコツは「不安だから何でも入れる」ことではありません。

 

大切なのは、困っている動作を具体的にすることです。

 

たとえば、次のような場面です。

 

・玄関の段差でふらつく
・夜中にトイレへ行くのが不安
・ベッドから起き上がるのに時間がかかる
・浴室で滑りそうで怖い
・家族が抱え上げる介助で腰を痛めそう

 

このように「どの場所で」「どの動きが」「なぜ不安なのか」を伝えると、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が必要な用具を検討しやすくなります

 

退院直後や状態が変わった直後は、本人も家族もまだ生活に慣れていません。最初は安全を優先し、慣れてきたら不要なものを見直す。この考え方が現実的です。

 

ただし、家の広さや動線に合わない福祉用具を置きすぎると、かえって生活しにくくなることもあります。安全のために置いたものが、つまずきの原因になってしまっては本末転倒です。

 

だからこそ、専門職に実際の生活環境を見てもらいながら調整することが大切です。


住宅改修は「工事前の相談」が基本です

 

手すりを付けたい、段差をなくしたい、トイレを使いやすくしたい。こうした場合は、住宅改修が選択肢になります。

 

ただし、住宅改修は工事前に市区町村へ申請する流れが基本です。厚生労働省の「介護保険における住宅改修」資料では、住宅改修が必要な理由書などを添えて事前に市町村へ申請し、工事後に領収書等を提出する流れが示されています。

厚生労働省「介護保険における住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf

 

住宅改修費は支給限度基準額20万円の範囲内で、所得に応じて1〜3割の自己負担があります。20万円がそのまま全額支給されるという意味ではありません。また、支給限度基準額を超えた分は全額自己負担です。

 

厚生労働省通知「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」では、住宅改修費の支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず20万円とされています。また、要介護状態区分が変わった場合や、要支援者・要介護者の区分が変わった場合でも、それだけで支給限度額が変更されるわけではないとされています。

厚生労働省「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1

 

賃貸住宅の場合は、大家さんや管理会社の許可、原状回復の確認も必要になることがあります。ここも自己判断で進めず、ケアマネジャーや施工業者、市区町村と確認しながら進めましょう。

介護保険の福祉用具レンタルで失敗しないために


まとめ

 

介護保険の福祉用具レンタルは少し難しい制度に見えるかもしれません。

 

でも本来は、本人が少しでも安心して暮らせるように、そして家族の介助負担を少しでも軽くできるように用意されている仕組みです。

 

車いす、介護用ベッド、歩行器、手すり、スロープ。どれも、ただ便利な道具というだけではありません。

 

「自分で起き上がれた」
「トイレまで安心して歩けた」
「家族が抱え上げなくてもよくなった」

 

そんな日々の小さな安心を支えてくれるものです。

 

ただし、福祉用具は何でも自由に借りられるわけではありません。要介護度による制限、支給限度額、貸与と販売の違い、住宅改修の事前申請など、確認すべき点があります。

 

迷った時は、ひとりで判断しなくて大丈夫です。

 

「玄関が不安です」
「夜のトイレが怖いです」
「ベッドから起きるのがつらそうです」

 

まずは、そんな生活の困りごとをそのまま伝えてください。

 

介護は家族だけで抱え込まず、制度や専門職を上手に頼ることが大切です。

 

介護保険の福祉用具レンタルは、本人にも家族にも無理の少ない暮らしを整えるための心強い味方です。


情報確認について

本記事は、2026年5月時点で確認できる厚生労働省等の公的資料をもとに作成しています。介護保険制度や自治体運用は変更される場合があります。実際の利用条件や対象可否は、市区町村、担当ケアマネジャー、福祉用具貸与事業者へご確認ください。


参考URL

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf

厚生労働省「介護保険における住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf

厚生労働省「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1

介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

コメントを投稿

0 / 2000

コメント

読み込み中…