親の介護は何から始める?いざという時の基本ガイド【2026年版】

「親の介護なんて、まだ先の話」
そう思いたくなる気持ち、よくわかります。

でも、親の介護は突然訪れます。

転倒や入院、物忘れ、薬の飲み忘れなどをきっかけに「何から始めればいいのだろう」と戸惑う場面は起こりえます。

だからこそ、備えとして知識だけでも知っておくことが大切です。(厚生労働省)

この記事では、親の介護の備えとして知っておきたい制度の入口相談先仕事との両立お金の考え方をできるだけやさしく整理してお伝えします。

親の介護で頭を抱える


目次

  1. 親の介護において、まず知っておきたいこと
  2. 最初に相談する場所はどこ?
  3. 知っておきたい介護保険の基本
  4. 混乱しやすい、要支援と要介護の違い
  5. 日々の記録は無理なく残しておく
  6. 地域包括支援センターとケアマネジャーの役割
  7. 気になるお金の考え方
  8. 仕事をすぐ辞めないことも大切
  9. 住宅改修を考えるなら事前確認が必要
  10. 認知症について知っておきたいこと
  11. 整理すると…
  12. まとめ
  13. 参考資料

親の介護において、まず知っておきたいこと

まず結論からお伝えします。

親の介護においていちばん大切なのは、家族だけで抱え込まず、早い段階で市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターにつながることです。

介護保険制度の全体像は、厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

地域包括支援センターの役割は、厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

これらの公的情報でも確認できます。

全部を一人で何とかしようとしなくて大丈夫です。

相談先につながるだけでも、その後の見通しはかなり変わります。(厚生労働省)

介護の相談先


最初に相談する場所はどこ?

親の様子に「いつもと違うかも」と感じたとき、最初に覚えておきたい相談先は2つです。

ひとつは、親が住んでいる市区町村の介護保険窓口です。

ここでは、要介護認定の申請や介護保険サービス利用に向けた入口の相談ができます。

制度の基本は、厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
で確認できます。(厚生労働省)

もうひとつは、地域包括支援センターです。

地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談、権利擁護、介護予防の支援などを担う窓口として、

厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
で案内されています。(厚生労働省)

ここで大切なのは、「書類が全部そろってから相談しよう」と考えすぎないことです。

具体的な必要書類や申請方法は自治体ごとに確認が必要ですが、まず相談先につながって確認する流れが安心です。

制度の入口は、厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
を前提にしつつ、

最終的にはお住まいの自治体で確認してください。(厚生労働省)


知っておきたい介護保険の基本

親の介護を考えるうえで避けて通れないのが、介護保険制度です。

ここで最初に押さえておきたいのは、介護保険の対象が「65歳以上だけ」ではないことです。

介護保険制度の全体像は、厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
で確認できます。(厚生労働省)

また、40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者については、

厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
で案内されています。

ここでは、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援認定の対象になりうる一方、40歳から64歳の第2号被保険者は特定疾病が原因で認定を受けた場合に対象となることが示されています。(厚生労働省)

つまり、「親の介護」と聞くと高齢の親を思い浮かべることが多いですが、制度としては40歳から64歳でも条件に当てはまれば対象になる場合があります。(厚生労働省)

介護保険の条件


混乱しやすい、要支援と要介護の違い

介護保険では、要支援1・2、要介護1〜5という区分があります。

ここで誤解しやすいのですが、この区分は病名の重さそのものではなく、どれくらい介護サービスが必要かという「介護サービスの必要度」を判断するための仕組みです。

厚生労働省「要介護認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
でも、その前提で制度が説明されています。(厚生労働省)

区分の決定は、主治医意見書、認定調査、一次判定、二次判定を経て行われます。

「この症状なら必ずこの区分」と一律に言い切ることはできません。

詳しくは、厚生労働省「要介護認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
で確認できます。(厚生労働省)


日々の記録は無理なく残しておく

親の介護の備えとして、今からでも始めやすいことがあります。

それが、日常の変化を記録しておくことです。

たとえば、同じ話を何度もする、薬の飲み忘れが増えた、トイレで失敗があった、食事でむせることが増えた、約束を忘れることが増えた。

そんな変化を、日付と一緒に簡単にメモしておく。

それだけでも、相談のときに状況を伝えやすくなります。

ただし、日々の記録はあくまで相談や認定調査の場で状況を具体的に伝える助けになるものです。

要介護認定そのものは、主治医意見書や認定調査などをもとに正式に審査されます。

この点も、厚生労働省「要介護認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
に沿って理解しておくのが正確です。(厚生労働省)


地域包括支援センターとケアマネジャーの役割

介護の話になると、「地域包括支援センター」と「ケアマネジャー」がよく出てきます。ここは混同しやすいので、やさしく整理しておきます。

地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談や権利擁護、介護予防支援などを担う窓口です。

厚生労働省「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
でも、その役割が示されています。(厚生労働省)

一方で、ケアマネジャーは介護支援専門員のことで、本人の状態や希望に応じてケアプランを作成し、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う役割があります。

制度の位置づけは、厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
を確認してください。(厚生労働省)

つまり、親の介護 備えの入口としてまず相談しやすいのが地域包括支援センターで、実際に介護サービスの組み立てを進めるときの調整役がケアマネジャーです。(厚生労働省)

役割の違い


気になるお金の考え方

多くの人が不安になるのがお金のことです。

ただ、ここは一つの金額で言い切らないほうが正確です。

なぜなら、在宅介護か施設介護か、どのサービスをどれくらい使うか、本人の所得区分がどうかによって自己負担は変わるからです。

介護保険の利用者負担割合については、

厚生労働省の利用者負担に関する資料
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000143992.pdf
で、所得に応じて1割、2割、3割があることが整理されています。(厚生労働省)

そのため、「介護は毎月いくらかかる」と一律に断定するのは正確ではありません。

ここは家庭ごとの差が大きく、標準月額をひとつに定めることはできません。

親の年金、預貯金、住まいの状況、必要な支援の量を整理しながら、相談先やケアマネジャーと現実的な選択肢を確認していくことが大切です。(厚生労働省)


仕事をすぐ辞めないことも大切

親思いの人ほど、「自分が仕事を辞めれば何とかなるかも」と考えてしまいがちです。

でも、そこは本当に慎重でいたいところです。

厚生労働省「介護休業|介護休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/

介護休業は要介護状態にある対象家族を介護するための制度あり、介護保険サービスや両立支援制度等を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立するための制度として案内されています。

休業期間中は、自分が一人で介護を抱え込むのではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間とされ、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる示されています。(厚生労働省)

つまり、介護休業は「全部自分で背負うための休み」ではなく、相談先につながり、介護サービスを手配し、家族の分担を整えるための大切な制度です。

いきなり退職を考える前に、会社の制度や介護休業の対象条件を確認することがとても大切です。

詳しくは、厚生労働省「介護休業|介護休業制度特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/
を確認してください。(厚生労働省)

介護休業


住宅改修を考えるなら事前確認が必要

自宅での生活を続ける場合、手すりの設置や段差の解消を考える方も多いと思います。

この方向自体は自然ですが、先に工事を進めてしまう前に確認しておきたいことがあります。

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

介護保険の対象となる住宅改修として、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、扉の取替え、便器の取替えなどが示されています。

また、すでに他の介護保険サービスを受けていて居宅サービス計画を作成している場合は、ケアマネジャーにも事前に相談するよう案内されています。(厚生労働省)

そのため、住宅改修を考えるときは、自治体に事前確認したうえで、すでにケアマネジャーがいる場合はその方にも相談してから進めるのが安心です。

詳細は、厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
を確認してください。(厚生労働省)


認知症について知っておきたいこと

認知症の話は、どうしても不安につながりやすいテーマです。

だからこそ、ここも古い定型表現ではなく、確認できる情報で見ておきたいところです。

厚生労働省の2025年公表資料
https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf

2022年時点で65歳以上の高齢者における認知症有病率は12.3%、軽度認知障害(MCI)有病率は15.5%と示されています。(厚生労働省)

以前よく見かけた「高齢者の5人に1人が認知症」という表現は、2026年時点で最新の情報に置き換えるならこの数値で示したほうが正確です。

この記事では、誤解を避けるために古い定型表現は使いません。(厚生労働省)

ケアマネージャーの女性


整理すると…

・親の介護 備えで大切なのは、早めに市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターにつながること

・介護保険の対象は65歳以上だけでなく、40歳から64歳でも特定疾病が原因なら対象になる場合がある

・要支援と要介護は、病名の重さではなく介護サービスの必要度で判断される

・日々の記録は、相談時や認定調査時の状況説明に役立つ

・地域包括支援センターは総合相談の窓口、ケアマネジャーは介護サービス調整の役割を担う

・介護保険の利用者負担割合は、所得に応じて1割、2割、3割がある

・介護休業は、仕事と介護を両立する体制を整えるための制度で、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できる

・住宅改修は、対象工事や申請の流れを事前に確認して進める必要がある

・認知症の最新確認値として、2022年時点で65歳以上の高齢者における認知症有病率は12.3%、軽度認知障害(MCI)有病率は15.5%と公表されている


まとめ

まずは、どこへ相談するかを知ること。

制度の入口を知ること小さな変化に気づけるようにしておくこと

その一歩が、いざというときの落ち着きにつながります。

不安を大きくしすぎなくて大丈夫です。

でも、先送りにしすぎないことは大切です。

もし今、「うちも少し考えておいたほうがいいかも」と感じているなら、その感覚はとても大事です。

親の介護についての備えは、未来の不安を増やすためではなく未来の自分と家族を守るための準備です。

できることから、ひとつずつ。
それで十分です。


参考資料

介護保険制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

要介護認定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html

第2号被保険者向け案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

地域包括ケアシステム
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html

介護休業
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/leave/

福祉用具・住宅改修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

認知症関連資料
https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf (厚生労働省) 

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